第1章 総 則
(名 称)
第1条   1. この法人は、特定非営利活動法人 北上アスレチック&ラグビー倶楽部という。
法人登記上は特定非営利活動法人 北上アスレチック&ラグビー倶楽部と表示する。
(事務所)
第2条   1. この法人は、主たる事務所を岩手県北上市内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条   1. この法人は、次のことを目的とする。
地域のすべての人々にラグビーに親しむ場所と機会を提供し、ラグビーを中心として地域におけるスポーツ振興の推進役となり、もって明るく豊かで活力ある社 会の実現に貢献すること。又、ジュニア期からトップレベルに至までの一貫した理念に基づき最適な指導を行う指導システムの構築を目指し、競技人口の増加に 寄与すること。
(特定非営利活動の種類)
第4条   1. この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。  

(1)   保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)   社会教育の推進を図る活動
(3)   文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)   子供の健全育成を図る活動
(5)   前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条   1. この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

(1)特定非営利活動に係る事業
  1 北上市総合運動公園を中心に定期的な日常スポーツ活動の実施
  2 年間計画に基づく競技会の開催
  3 他の機関・団体などの主催する競技会への参加
  4 市民の健康・体力の増進を目指した各種行事の実施
  5 地域のスポーツ活動及び中高校生のスポーツ活動に関する援助
  6 地域のボランティア活動
  7 その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
(2)収益活動
  1 バザー、その他物品販売の事業
    2. 前項第2号に掲げる事業は、同項第1項に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条   1. この法人はの会員は、次の3種とし、正会員と賛助会員及び準会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。  

(1)   正会員
この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人
(2)   賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した団体または個人
(3)   準会員
この法人の目的に賛同して入会し法人活動を支援する個人
(入 会)
第7条   1. 正会員、賛助会員及び準会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事会に提出するものとする。
    2. 理事会は、入会申し込み者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
    3. 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条   1. 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2. あらかじめ理事会に休会の届があった会員に限り会費は免除される。
(会員資格の喪失)
第9条   1. 正会員、賛助会員及び準会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  

(1)   退会届の提出をしたとき。
(2)   本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)   正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)   除名されたとき。
(退 会)
第10条   1. 正会員、賛助会員及び準会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条   1. 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  

(1)   この定款などに違反したとき。
(2)   この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条   1. 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条   1. この法人に次の役員を置く。  

(1)   理事  5人以上20人以内
(2)   監事  2人
    2. 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条   1. 理事及び監事は、総会において正会員及び賛助会員の中から選任する。
    2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
    3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。
(職 務)
第15条   1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事